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宿泊約款

民宿プラトーハウス〜1日1組限定の素泊まり宿〜

本約款は観光庁「モデル宿泊約款」(令和5年12月改正)に基づきます。
本約款に定めのない事項は、法令又は一般に確立された慣習によります。

第1条(適用範囲)

当宿(民宿プラトーハウス、以下「当宿」)が宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、本約款の定めるところによります。本約款に定めのない事項については、法令等又は一般に確立された慣習によります。

当宿が法令等及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項にかかわらず、その特約が優先します。

第2条(宿泊契約の申込み)

当宿に宿泊契約の申込みをしようとする方は、次の事項を当宿に申し出ていただきます。

  1. 宿泊者名(代表者および宿泊予定者全員)
  2. 宿泊日及び到着予定時刻
  3. 宿泊料金(原則として当宿の定める基本宿泊料による)
  4. その他当宿が必要と認める事項

宿泊中に前項第2号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当宿はその時点で新たな宿泊契約の申込みがあったものとして取り扱います。

第3条(宿泊契約の成立等)

宿泊契約は、当宿が前条の申込みを承諾したときに成立します。ただし、当宿が承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありません。

当宿では、予約サイト(Airbnb・Booking.com 等)を介さない直接のお申込みの場合、指定の銀行口座へ宿泊料金をお振込みいただいた時点で予約確定といたします。

第4条(感染防止対策への協力)

当宿は、宿泊しようとする方に対し、旅館業法第4条の2第1項の規定による感染防止対策への協力を求めることがあります。

第5条(宿泊契約締結の拒否)

当宿は、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。

  1. 宿泊の申込みが本約款によらないとき
  2. 満室により客室の余裕がないとき
  3. 宿泊しようとする方が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき
  4. 宿泊しようとする方が、暴力団、暴力団員、暴力団準構成員若しくは暴力団関係者その他の反社会的勢力に該当すると認められるとき
  5. 宿泊しようとする方が、他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき
  6. 宿泊しようとする方が、旅館業法に規定する特定感染症の患者等であるとき
  7. 宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき
  8. 天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき
  9. 富山県旅館業法施行条例の規定する場合に該当するとき

宿泊しようとする方は、当宿が本条に基づき宿泊契約の締結に応じない場合、その理由の説明を求めることができます。

第6条(宿泊客の契約解除権・違約金)

宿泊客は、当宿に申し出て、宿泊契約を解除することができます。

宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は一部を解除した場合、当宿は下表のとおり違約金(キャンセル料)を申し受けます。

解除の通知を受けた日違約金(基本宿泊料に対する比率)
不泊(連絡なし不着)・当日100%
前日50%
2〜3日前30%
4〜6日前20%
7日前まで無料

※ 一棟貸し切り(6名まで)に適用。契約日数が短縮した場合は、短縮日数にかかわらず1日分(初日)の違約金を申し受けます。

当宿は、宿泊客が連絡をしないで宿泊日当日のチェックイン予定時刻を6時間経過しても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります。

第7条(当宿の契約解除権)

当宿は、次に掲げる場合において、宿泊契約を解除することがあります。

  1. 宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき、又は同行為をしたと認められるとき
  2. 宿泊客が暴力団等の反社会的勢力に該当すると認められるとき
  3. 宿泊客が他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき
  4. 宿泊客が特定感染症の患者等であるとき
  5. 天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき
  6. 寝室での寝たばこ、消防用設備等に対するいたずら、その他当宿が定める利用規則の禁止事項(火災予防上必要なものに限る)に従わないとき

当宿が本条に基づき宿泊契約を解除したときは、宿泊客がいまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金はいただきません。

第8条(宿泊の登録)

宿泊客は、宿泊日当日、次の事項を登録していただきます。

  1. 宿泊客の氏名、住所及び連絡先
  2. 日本国内に住所を有しない外国人にあっては、国籍及び旅券番号
  3. その他当宿が必要と認める事項

第9条(客室の使用時間)

宿泊客が当宿を使用できる時間は、チェックイン 15:00 から翌朝チェックアウト 12:00 までとします。ただし、連続して宿泊する場合は、到着日及び出発日を除き終日使用できます。

当宿は、前項の時間外の使用に応じることがあります。この場合、次の追加料金を申し受けます。

  1. 超過3時間まで:室料金の3分の1
  2. 超過6時間まで:室料金の2分の1
  3. 超過6時間以上:室料金の全額

第10条(利用規則の遵守)

宿泊客は、当宿内において、当宿が定める次の利用規則に従っていただきます。

  • 当宿は全館禁煙です。喫煙は屋外の指定場所でお願いします。
  • 寝具の上での飲食はご遠慮ください。飲食物で寝具を汚した場合は別途清掃費を申し受けます。
  • 火災予防のため、寝室での寝たばこ、消防用設備等へのいたずらは固くお断りします。
  • 近隣のご迷惑となる行為(深夜の大声・騒音等)はお控えください。
  • 当宿の設備・備品を損傷又は紛失された場合は、相当額を申し受けることがあります。

第11条(料金の支払い)

宿泊客が支払うべき宿泊料金等は、当宿の定める料金表によります。お支払いは、予約サイトを介する場合は各サイトの定めにより、直接予約の場合は指定の方法(銀行振込または当日現金)により行っていただきます。

当宿が宿泊客に客室を提供し使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。

第12条(当宿の責任)

当宿は、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、又はそれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、それが当宿の責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。

第13条(契約した客室の提供ができないときの取扱い)

当宿は、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解を得て、できる限り同一の条件による他の宿泊施設をあっ旋するものとします。あっ旋ができないときは、違約金相当額の補償料を支払い、損害賠償額に充当します。ただし、客室を提供できないことについて当宿の責めに帰すべき事由がないときは、補償料を支払いません。

第14条(駐車の責任)

宿泊客が当宿の駐車場をご利用になる場合、当宿は場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負うものではありません。ただし、駐車場の管理に当たり当宿の故意又は過失によって損害を与えたときは、その賠償の責めに任じます。

第15条(宿泊客の責任)

宿泊客の故意又は過失により当宿が損害を被ったときは、当該宿泊客は当宿に対し、その損害を賠償していただきます。

お問い合わせ:民宿プラトーハウス(富山県滑川市上小泉687-14 / TEL 090-6480-3721)

最終改定:2026年5月